居宅介護支援ケアプラン作成など
居宅支援事業所とは
ダイヤランド崎望館 居宅支援事業所
こんなときご相談ください。
・介護のサービスを受けたいが、どうすれば良いか?
・介護の申請の手続きはどうやるの?
・介護のことで相談したい。
ケアプランについて
介護保険サービスを利用するにあたり必要となる「ケアプラン」。
当事業所では、介護サービス利用計画「ケアプラン」の作成をお手伝いいたします。
一人ひとりの希望、状態をふまえ利用計画を立てます。
費用について
サービス計画作成には 利用者負担はありません。
介護保険サービスを受けたいと考えている方は、いつでもお気軽にご相談ください。
担当職員 女性ケアマネージャー 3名 (専任 2名 ・兼務 1名)
男性ケアマネージャー 2名 (専任 1名 ・兼務 1名)
TEL.095-832-5670〔直通〕
サービス内容
- 居宅介護支援事業所は主に「ケアプラン」の作成をいたします
※ケアプランとは、介護サービスを利用するのに必要となるものです。
- 要介護認定申請
要介護認定の申請(どのくらい介護に手間が掛かるか調査をしてもらう事)や、
更新の手続きをご本人または、ご家族に代わっていたします。
サービス利用までの流れ
1.申請をする。
「要介護認定」します。
当事業所が申請代行をします。
(必要なもの)
・要介護・要支援認定申請書
(用紙は当事業所にもあります)
・介護保険被保険者証
・健康保険被保険者証 (第2号被保険者の場合)
・印鑑
2.要介護認定が行われます
訪問調査 :市町村の職員などが自宅を訪問し、心身状況などについて、本人・ご家族
から聞き取り調査をします
医師の意見書 :ご本人の主治医に心身状況について意見書を作成してもらいます。
審査・判定 :調査結果と意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による
「介護認定審査会」で審査され、介護度(要介護状態区分)が
決定されます。
3.認定結果の通知
原則申請から30日以内に、市町村から認定結果通知書と結果が記載された保険証が
届きます。
要介護1~5と認定された方 :介護保険の介護サービスを利用できます
要支援1・2と認定された方 :介護保険の介護 予防 サービスを利用できます
非該当の方 :介護保険の対象となりませんが、市町村などが行う
介護予防事業の支援・サービスが受けれます。
4.ケアプランの作成
・ 要介護1~5と認定された方は、在宅サービス・施設サービスのどちらかの選択が
出来ます。
・要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターで介護予防サービス計画
(介護予防ケアプラン)を作成します。
※居宅支援事業所より包括支援センターへ紹介・引継ぎします。
5.介護サービスを利用
サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。
サービスの利用者負担は原則、費用の1割です。
「要介護認定」します。
当事業所が申請代行をします。
(必要なもの)
・要介護・要支援認定申請書
(用紙は当事業所にもあります)
・介護保険被保険者証
・健康保険被保険者証 (第2号被保険者の場合)
・印鑑
2.要介護認定が行われます
訪問調査 :市町村の職員などが自宅を訪問し、心身状況などについて、本人・ご家族
から聞き取り調査をします
医師の意見書 :ご本人の主治医に心身状況について意見書を作成してもらいます。
審査・判定 :調査結果と意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による
「介護認定審査会」で審査され、介護度(要介護状態区分)が
決定されます。
3.認定結果の通知
原則申請から30日以内に、市町村から認定結果通知書と結果が記載された保険証が
届きます。
要介護1~5と認定された方 :介護保険の介護サービスを利用できます
要支援1・2と認定された方 :介護保険の介護 予防 サービスを利用できます
非該当の方 :介護保険の対象となりませんが、市町村などが行う
介護予防事業の支援・サービスが受けれます。
4.ケアプランの作成
・ 要介護1~5と認定された方は、在宅サービス・施設サービスのどちらかの選択が
出来ます。
・要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターで介護予防サービス計画
(介護予防ケアプラン)を作成します。
※居宅支援事業所より包括支援センターへ紹介・引継ぎします。
- サービス内容が決まったら、サービス事業所や施設との利用契約をします
5.介護サービスを利用
サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。
サービスの利用者負担は原則、費用の1割です。