居宅介護支援ケアプラン作成など

居宅支援事業所とは

ダイヤランド崎望館 居宅支援事業所

こんなときご相談ください。
・介護のサービスを受けたいが、どうすれば良いか?
・介護の申請の手続きはどうやるの?
・介護のことで相談したい。



ケアプランについて
介護保険サービスを利用するにあたり必要となる「ケアプラン」。
当事業所では、介護サービス利用計画「ケアプラン」の作成をお手伝いいたします。
一人ひとりの希望、状態をふまえ利用計画を立てます。


費用について
サービス計画作成には 利用者負担はありません。
介護保険サービスを受けたいと考えている方は、いつでもお気軽にご相談ください。



担当職員    女性ケアマネージャー  3名 (専任 2名 ・兼務 1名)
          男性ケアマネージャー  2名 (専任 1名 ・兼務 1名)
          TEL.095-832-5670〔直通〕

サービス内容

  • 居宅介護支援事業所は主に「ケアプラン」の作成をいたします

      ※ケアプランとは、介護サービスを利用するのに必要となるものです。

  • 要介護認定申請

     要介護認定の申請(どのくらい介護に手間が掛かるか調査をしてもらう事)や、
     更新の手続きをご本人または、ご家族に代わっていたします。

サービス利用までの流れ

1.申請をする。
   「要介護認定」します。
     当事業所が申請代行をします。
  (必要なもの)
   ・要介護・要支援認定申請書
          (用紙は当事業所にもあります)
   ・介護保険被保険者証
   ・健康保険被保険者証 (第2号被保険者の場合)
   ・印鑑


2.要介護認定が行われます
  訪問調査  :市町村の職員などが自宅を訪問し、心身状況などについて、本人・ご家族
          から聞き取り調査をします
 医師の意見書 :ご本人の主治医に心身状況について意見書を作成してもらいます。
 審査・判定   :調査結果と意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による
           「介護認定審査会」で審査され、介護度(要介護状態区分)が
                    決定されます。


3.認定結果の通知
    原則申請から30日以内に、市町村から認定結果通知書と結果が記載された保険証が
    届きます。
  要介護1~5と認定された方   :介護保険の介護サービスを利用できます
  要支援1・2と認定された方    :介護保険の介護 予防 サービスを利用できます
  非該当の方             :介護保険の対象となりませんが、市町村などが行う
                      介護予防事業の支援・サービスが受けれます


4.ケアプランの作成

   ・ 要介護1~5と認定された方は、在宅サービス・施設サービスのどちらかの選択が
     出来ます。
   ・要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターで介護予防サービス計画
     (介護予防ケアプラン)を作成します。 
     ※居宅支援事業所より包括支援センターへ紹介・引継ぎします。
  • サービス内容が決まったら、サービス事業所や施設との利用契約をします

5.介護サービスを利用
    サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。
    サービスの利用者負担は原則、費用の1割です。